【ご注意】
紛争(もめごと、トラブル)、税金、供託、登記および社会保険手続きなどに関するご相談および書類作成は、他士業法において他士業の専属業務とされているため、当事務所においてはお受けできませんので予めご了承ください(行政書士法第1条の2第2項)。
また、契約書、内容証明書、協議書等のご相談および書類作成については、その内容に合意がなく確定していない場合は、当事務所においてはお受けできません(行政書士法第1条の3第1項第4号)。
なお、当事務所にて上記案件についてご対応できる他士業事務所様をご紹介できる場合もありますので、ご希望がありましたらご相談ください。