取扱業務追加のお知らせ

令和6年6月1日

 皆さん、こんにちは。
 こばやし行政書士事務所の行政書士小林耕二です。
 速いもので、当事務所を開業してから10か月が経過しようとしております。その間、皆さんから多数の「お問合せ」・「ご相談」そして「ご依頼」をいただきありがとうございました。
 「お問合せ」等の内容および昨今の社会情勢等をかんがみ、次の2業務を当事務所の取扱い業務として追加しますので、お知らせいたします。
 これからも、皆さんに寄り添い全力でサポートして参りますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

【建設キャリアアップシステム(CCUS)登録業務】

1.建設キャリアアップシステムとは
技能者ひとり一人の就業実績や保有資格および社会保険加入状況等を登録し、技能者の公正な評価・工事の品質向上・現場作業の効率化などにつなげるシステムです。
2.建設キャリアアップシステムの登録の必要性
①元請建設許可業者の経営事項審査において評価点の加点対象となる。
②外国人技能者を雇用しようとする建設業者は登録が義務化されている。
3.行政書士業務(CCUS登録行政書士)との関わり合い
事業者および技能者の登録には多数の必要書類の収集とシステムへの入力が必要となります。時間が取れない事業者および技能者に代わって、一定の研修を受けたCCUS登録行政書士がシステムへの登録をします。

【外国人の方の在留資格申請取次業務】

1.在留資格とは
外国人の方が日本に入国し在留するのに必要な、目的・活動・身分・地位に応じた入管法上の法的資格です。現在、活動の在留資格として25、身分・地位の在留資格として4、の計29の在留資格が定められています。
2.現在の社会情勢と外国人の方の活躍
日本は少子高齢化と都市部への人口流出により、特に地方では労働者不足となり地方経済の存続が危ぶまれており(秋田県は特に顕著です)、この解決の一策として外国人労働者の雇用の促進が進められています。また、雇用の在り方・支援の在り方・コミュニティーの在り方などの環境の整備も検討されています。
3.行政書士業務(申請取次行政書士)との係り合い
建設業者が海外にいる外国人の方を雇用する場合、在留資格として「特定技能1号建設」が考えられます。その外国人の方が入国するには「査証」の他に「在留資格認定証明書」が必要です。労働者不足が指摘されている介護その他の特定産業分野でも同じです。一定の研修をうけ効果測定に合格し届出済証明書の発行を受けた、申請取次行政書士が「在留資格認定証明書交付申請」を外国人の方本人に代わって、出入国在留管理局に申請します。国内にいる外国人の方を雇用する場合は、「在留資格変更許可申請」が必要となる場合があります。当事務所では、オンライン申請も可能です。

 是非、「CCUS登録行政書士」および「申請取次行政書士」である、こばやし行政書士事務所に、お気軽にご相談ください。
 なお、当事務所の報酬および登録機関の登録料または在留資格申請の手数料は、「報酬額について」をご覧ください。

以上